大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)842 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加藤龍雄の上告趣意について。

原判決が原審に提出された控訴理由の第四点(第一審判決に對する量刑不当の主

張)について判断を省略していることは所論の通りである。

原判決を精査すると、原審において弁護人は控訴理由第三点で第一審判決は恐喝

及び窃盗の事実を認定して刑法第四五条前段の併合罪に該当するものとして併合加

重したけれども右二罪の中間に確定判決があるから原判決には法令適用の違法があ

ると主張したのに對し原判決は右主張は理由があるから本件は第一審判決のように

併合罪として一個の刑を以て臨むべきではないとして第一審判決を破棄して被告人

に對し恐喝の罪と窃盗の罪とにつき各別に量刑したのである。然るに弁護人は控訴

理由第四点で第一審判決が言渡した一個の刑を前提として右量刑の不当を主張した

のであるから、右主張は第三点の主張と相容れない主張であつて、第三点の主張が

理由がある結果第四点の主張はそれ自体主張する理由がなくなつたものである。然

らば原判決が判示の通り論旨第三点を理由ありとした当然の帰結として主張の理由

がなくなつた論旨第四点について判断を省略したのは適法である。所論は名を憲法

違反に籍りて訴訟法上の違背を主張するものであるが右説示の通り訴訟法上の違背

も認められない。論旨は理由がない。

よつて、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

昭和二六年三月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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